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あなたは、このように分けたいという内容をメモでもよいですから書いてみて下さい。私が遺言書として有効かつ内容に疑義が起きないように原稿を作成して差し上げます。
実際の遺言書は公正証書、秘密証書、自筆証書から選択することになりますが、それぞれ長所短所があります。公正証書遺言は公証役場へ私の外にもう一人証人を連れて行くことになり、費用と手数はかかりますが、死亡後、家庭裁判所での検認手続など一切不要でそのまま登記や遺言執行ができます。秘密証書も公証人の前で証人2人以上を前に封書を提出して、自己の遺言書であることその筆者の氏名及び住所を申述する必要があります。しかも後で遺言書の内容を変更したいときも同じ手続が必要となります。
最も簡単にできるのが、自筆証書遺言で、全文を自筆で書き(ワープロはだめです)、日付、氏名を自署し、印(認印でも可)を押せばそれでできあがりです。但し加筆や訂正をするのがめんどうで、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更した箇所に印を押さなければその効力がないということになります。
あなたの場合は、自筆証書でよいと思いますが、私の原稿を参照しながら全文自筆で書いて、もう一度私に見せて下さい。無効とならないかどうかのチェックします。その上で、遺言書の原本を弁護士に預け、遺言執行を委託することもできます。弁護士には守秘義務があり絶対秘密を保つことができます。
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