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兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。直系尊属のみが相続人のときは3分の1でそれ以外の場合は2分の1です。あなたがたは3名で、全体の2分の1の遺留分がありますから4分の1分の遺留分が侵害されているということになります。これを保全するためには、遺留分減殺請求の通知(内容証明配達証明郵便で行った方が後日の確実な証明になります)をその愛人宛にする必要があります。しかもこの通知は、相続の開始及び減殺するべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと時効で消滅してしまいます。その上で、調停や訴訟を行うことになりますがその決着は1年後でもかまいません。不動産を換金してどこかへ行かれたら回収できなくなるおそれがある場合は、不動産の処分禁止の仮処分という手続きで保全しておく必要があります。 |