山田法律事務所
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法律相談事例集

遺留分 遺留分の請求の仕方
   
私達の父は、晩年、愛人宅(これも父の所有)に入り浸りで、そこで亡くなりました。相続人は、妻と子二人ですが、遺言書が出てきて、自宅以外はすべて愛人に遺贈すると書いてありました。全遺産を評価すると自宅はその4分の1の評価に過ぎません。愛人の方は4分の3の財産を換金してどこかへ行こうとしておりますが・・・
   
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。直系尊属のみが相続人のときは3分の1でそれ以外の場合は2分の1です。あなたがたは3名で、全体の2分の1の遺留分がありますから4分の1分の遺留分が侵害されているということになります。これを保全するためには、遺留分減殺請求の通知(内容証明配達証明郵便で行った方が後日の確実な証明になります)をその愛人宛にする必要があります。しかもこの通知は、相続の開始及び減殺するべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと時効で消滅してしまいます。その上で、調停や訴訟を行うことになりますがその決着は1年後でもかまいません。不動産を換金してどこかへ行かれたら回収できなくなるおそれがある場合は、不動産の処分禁止の仮処分という手続きで保全しておく必要があります。
   
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