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相続の放棄はあなたが死亡した後、3名のお子さん方が相続放棄の申述を3カ月以内に家庭裁判所にすることになりますが、これをするかどうかは相続人の自由です。相続の放棄を予めしておくことはできないのです。しかし、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受ければ予めすることもできます。あなたが3人のお子さん方を説得して、今、遺留分の放棄の許可の申立を家庭裁判所にしてもらい遺留分を予め放棄してもらうのがよいでしょう。結婚費用やマンション購入の頭金を出してもらっており家業を長男に継がせたいという理由ならばまず認められるでしょう。そうしておいて、全財産を長男に単独相続させるという遺言書を作成しておくのです。
遺留分の予めの放棄まではしたくないと断られた場合は、遺言書で、遺産分割を禁止する(但し5年未満の期間を定めなければなりません)のも一つの方法です。また長男が家業を支えたその貢献度(寄与分といいます)がいくら位に相当するのか、3人のお子さん達にそれぞれいくらの贈与をしているか(特別受益といいます)を明記しておくことをお勧めします。それにより具体的相続分をめぐる争いを軽減することができます。
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