山田法律事務所
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交通事故 被害者の記憶喪失
   
私の息子は、夜間、交差点を信号赤で渡ろうとしたらしいのですが、青で直進してきた車に跳ねられ瀕死の重傷を負いました。一命はとりとめたものの、事故時の記憶は全く喪失し、重い後遺障害を残しました。相手方運転手は、自分は信号青で制限速度以内で走行していたところへ、いきなり自転車が飛び出してきたので避けようがなかった、こちらこそ被害者だと述べています。いろいろな人に相談しましたが、すべて損害賠償請求は無理だろうと言われました。あきらめるしかないのでしょうか。
   
あきらめる前にまず事実調査をするべきです。警察の実況見分調書を取り寄せた上、一度現場で、日頃息子さんがどのような行動パターンを取っているが教えてください。できれば事故のときの自動車の走行方向を実際に走ってみたいですね。事故を再現する実験を試みてみると、相手方運転者の供述と実況見分による客観的事実との矛盾がでてくることもよくあります。私は、実況見分調書に記載されたスリップ痕と現場の状況から科学的に分析したところ、加害者が制限速度で走行していたという供述と異なり、走行速度も制限速度をかなり上回っている可能性があり、実際に発見した位置よりもっと手前で発見できた可能性があることが判明したことがあります。その事例では、実験結果と科学的分析を添えて自動車損害賠償責任保険の請求をし、賠償が認められました。
   
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