山田法律事務所
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法律相談事例集

離婚離縁親族 離婚と財産分与
   
私の夫は5年位前から他に女性が出来て別居しています。二人の子供(まだ未成年)は私が母の協力を得て養育していますが、夫は養育費は払わない代わりに夫名義の自宅に住み続けることを黙認して来ました。 離婚話は当初からあったのですが、私は断りました。自宅は共稼ぎ当時に金3000万円で購入し、二人のお金から頭金300万円を払い、2700万円は夫名義の住宅ローンを組みました。別居後はローンは私が払ってきて現在残額は1000万円位です。ところが最近になって、もう5年経ったのだから離婚してくれ、自宅を3000万円で売って半分ずつ分けよう、自宅を明け渡してくれと行って来ました。夫には自宅以外に資産はないので、子供達と住むための自宅だけは確保したいのですが・・・
   
最近は、自分の方が不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求も認められるようになりましたが、あなたのケースのように、お子さんが未成年で養育費も払っていないという事情では相手方からの離婚請求はまず認められないでしょう。しかしあなたの方から離婚請求をし、これまでの養育費(正確には婚姻費用の分担です)と、今後の養育費、財産分与、慰謝料の請求をすることができます。 自宅は夫の名義ですが、共稼ぎ時代に共同で購入したのですから、実質上は、あなたと2分の1ずつの共有と言えるでしょう。この2分の1が実質上夫のものというべきですから、その額(1500万円)から住宅ローンの残額の2分の1(500万円)を差し引いた金1000万円は、過去分の婚姻費用分担金(例えば月15万円なら5年で900万円となります)、将来の養育費、慰謝料などを合計した金額より下回ると思います。そうであれば離婚請求と合わせて自宅全部をあなたに財産分与として請求するのも一つの方法です。なお離婚請求に付帯した財産分与請求においては、過去の婚姻費用の要素を含めて判断できるというのが最高裁判例(昭和53年11月14日最高裁判決、判時1315号96頁)です。
   
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