山田法律事務所
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法律相談事例集

離婚離縁親族 離縁と相続人廃除
   
私たち夫婦には子がなかったので、親戚の子(16歳)を養子としました。ところが成人に達した後も親を大切にしようとせず非行も著しいので、態度を改めるよう注意したところ、「くそじじいめ、老後の面倒などみてやらないからな」等と重大な侮辱を何度も加えて、ついに出ていったままもう10年以上音信不通です。私の財産は自宅の土地建物だけなので、私が死んだ後、妻にこの土地建物を全部残してやりたいのですが・・・
   
養子を相手方として離縁の家事調停を申し立て、調停が不調ならば訴訟を提起することができます。養親に重大な侮辱を加え、長年事実上親子としての実態がなくなっていることから、訴訟で離縁は認められると思いますが、判決が確定するまでには相当の期間がかかりますから、念のため、遺言書にて、奥さんに全財産を単独相続させること、養子を相続人として廃除すること、廃除する理由(著しい非行事情と重大な侮辱の事情)を書いておいた方がよいでしょう。これにより離縁の訴訟が継続中に万一あなたが死亡され相続が発生した場合でも、養子が相続分の請求をすることも遺留分の請求をするのも防ぐことが出来ると思います。
   
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