山田法律事務所
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遺産相続 借金と自宅の相続
   
夫が死亡し自宅の土地建物(時価約2000万円、妻である私と2分の1ずつの共有)と私も連帯保証している住宅ローン残1000万円、その他の借金3000万円が残っていました。私を受取人とする生命保険1000万円もありました。自宅は残したいのですが、私の収入だけでは住宅ローン以外の借金までは支払えないのですが・・・
   
借金を相続しないためには、相続放棄と限定承認(遺産の範囲内で返済する)という手続きがありますが、いずれも相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。あなたを受取人とする生命保険金は遺産ではないので、相続を放棄しても、生命保険を受け取ることはできます。しかし自宅を残したいのなら、相続放棄はせずに1000万円の生命保険金の範囲内で、3000万円の債務整理ができるかどうかを大至急弁護士に依頼して、3か月の放棄の考慮期間中にやってみるべきです。だめであれば相続放棄か限定承認しかありません。私のこれまでの経験では、このようなケースでは、早く相談に来られた人ほど任意整理で解決できています。3か月の直前に来られた場合は、相続を放棄するか、相続をした上で、任意整理をしてみますが、だめであった場合は破産手続をせざるを得ない場合もあります。
   
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