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借金を相続しないためには、相続放棄と限定承認(遺産の範囲内で返済する)という手続きがありますが、いずれも相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。あなたを受取人とする生命保険金は遺産ではないので、相続を放棄しても、生命保険を受け取ることはできます。しかし自宅を残したいのなら、相続放棄はせずに1000万円の生命保険金の範囲内で、3000万円の債務整理ができるかどうかを大至急弁護士に依頼して、3か月の放棄の考慮期間中にやってみるべきです。だめであれば相続放棄か限定承認しかありません。私のこれまでの経験では、このようなケースでは、早く相談に来られた人ほど任意整理で解決できています。3か月の直前に来られた場合は、相続を放棄するか、相続をした上で、任意整理をしてみますが、だめであった場合は破産手続をせざるを得ない場合もあります。
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