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あなたは、その土地建物について生前贈与を受けたことになります。従って、その土地建物は遺産ではなく、あなたの所有ということになります。このような場合は、遺産分割の前提問題として遺産の範囲を確定するため、家庭裁判所ではなく地方裁判所に、贈与を原因とする所有権移転登記請求の訴訟を提起します。問題は、あなたのケースでどの程度の証拠があるかですが、贈与を証明する書面がないというのは弱いところです。第三者が聞いていてくれれば証人ななってもらうべきですが、それもない場合は、お父さんが、そのように言ってくれるのが当然であるということが分かる間接事実を積み上げる必要があります。私は、証拠がかなりそろっていて勝訴したケース1件と土地建物は贈与を受けた人が取得し、他の相続人に相続分を下回るお金を支払うことで裁判所が和解を勧告してくれたケース2件を経験しております。
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