山田法律事務所
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遺産相続 口頭の生前贈与
   
私は4人兄弟の二男ですが、父の晩年父と同居し、私の妻子と共に晩年の父の介護を尽くしました。そのため父が最後に入院するに際して、「よく面倒をみてくれた。この家はおまえに上げるよ」と言って土地建物の権利証を渡してくれました。父死亡後、兄弟達からこの土地建物を売ってお金を平等に分けるから退去してくれと言われていますが・・・
   
あなたは、その土地建物について生前贈与を受けたことになります。従って、その土地建物は遺産ではなく、あなたの所有ということになります。このような場合は、遺産分割の前提問題として遺産の範囲を確定するため、家庭裁判所ではなく地方裁判所に、贈与を原因とする所有権移転登記請求の訴訟を提起します。問題は、あなたのケースでどの程度の証拠があるかですが、贈与を証明する書面がないというのは弱いところです。第三者が聞いていてくれれば証人ななってもらうべきですが、それもない場合は、お父さんが、そのように言ってくれるのが当然であるということが分かる間接事実を積み上げる必要があります。私は、証拠がかなりそろっていて勝訴したケース1件と土地建物は贈与を受けた人が取得し、他の相続人に相続分を下回るお金を支払うことで裁判所が和解を勧告してくれたケース2件を経験しております。
   
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