山田法律事務所
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法律相談事例集

スポーツ事故 スキーとスノーボードの衝突
   
スキーをしていてゲレンデの端に止まっていたところ、上からスノーボードで滑ってきた人がぶっつかって一緒に倒れ、私は靱帯を切ってしまい、現在も後遺障害が残っています。相手方は私がゲレンデの途中で止まっていたのが悪いなどと言っていますが、損害賠償請求はできないのですか。
   
スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負います(最高裁平成7年3月10日判決)。 あなたはゲレンデの端に止まっていたのですから、ことさら上方からのスキヤーの進行を妨害していたわけではないので、相手方に過失責任がありますから損害賠償請求ができます。最近はこのような事故が多いので、必ずスキー保険に加入しておいた方が良いと思います。
   
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